畑・田から雑種地・山林に地目変更できるのか?

このようなご質問を多くの村民から受けます。
農地として利用できない、もしくは、もう農家をする人がいない、飯舘村には戻らないなどの理由で、管理(地域一斉の草刈がある場合もある等)が必要であり、固定資産税も山林より高い農地をもう持ちたくない。
管理をしなくていい、固定資産税の安い雑種地や山林に地目変更したい。とのお気持ちがあるようです。
『こうなってしまった以上、そのようなお気持ちは十分にわかります。』

では、そのような質問があった場合、どのように回答するか。
私は、「できる場合もありますし、できない場合もあります。」と答えます。
そして、現況や今後の方針を確認します。
例えば、
・もうすでに木が茂っており(一定期間以上経っている、誰がみても山林だね!と思う:抽象的ですが)、そして、周囲も山林であれば・・・、非農地証明で地目変更できる可能性があります。
・これから、植林をする予定であれば、農地転用許可申請を出して、その後植林し、木が育って「山林」と認められれば、地目変更できます。

農地の地目変更について、ご相談したい方は、お気軽にご連絡ください。
分からないときは、農業委員会や県農林事務所に確認します。

いいたて農家支援センター

代表 横山 秀人
電話 080-5733-7703
メール iitate-network@office.nifty.jp

(参考:農林水産省の通知より)
農地に該当しない「畑」「田」
1 その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難
2 1以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用できないと見込まれる場合

ということは、

「除染し、地力回復のため土壌改良剤を散布した農地」について、その後、雑草だらけになっても、今すぐの「非農地証明」の発行はとても困難だと思います。
(村の方針があれば別ですが、やってしまうと一気に農地がなくなります。下手すれば、荒らしておくことで、農地でなくなる・・・となり、隣接農地の所有者が害虫等の不利益を被ります。)

雑種地にしたいとの依頼もありますが、これは、現況もそうですが、周辺地の状況が大きく影響すると思います。一つ一つ許可条件等を確認するしかないですね。

※あくまでも当センターの見解であり、ご相談があれば、農業委員会、農林事務所等に確認します。