< ご相談 事例 >

飯舘村内の山林10,000㎡以上を売買した。登記のほかに何か行うことはありますか?

回 答

今回の山林売買については、飯舘村への届け出が必要です。

飯舘村内で、10,000㎡以上の土地取引を行う場合、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届け出が必要な取引は、売買/交換/営業譲渡/譲渡担保/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡などです。
ただし、別法(例えば、農地法で許可申請した場合など)で許可申請を行った場合などは、届出が必要ない場合もあります。
詳細については、飯舘村役場総務課企画係 国土利用計画法担当 (0244-42-1613)までご連絡ください。

(参考)
福島県HP 事後届出制度

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015c/jigo-todokede-seido.html