贈与契約書作成のすすめ

例えば、農地を長男(に限らず)に生前贈与する場合、農地法の許可が必要となります。
農地法の許可申請書を作成すれば、その申請書自体が贈与契約についての書面となりますが、おすすめは、申請書前に、きちんと「贈与契約書」を作成することです。
贈与契約書には、譲る父母、譲られる子供・孫が、お互いに署名・押印します。
その場面に何度も立ち会っています。
いつも感じることですが、「農地」という目に見えるものだけでなく、譲る方からは「先祖代々この農地を守ってきた思い」も引き継ぎいで欲しいと願っていることを感じます。譲られる方もその思いや願いを受けとめた上で、署名押印していると感じます。

贈与契約書(自筆署名、実印押印)をつくらなくても、農地法許可申請(横山行政書士事務所では、パソコンで記名、三文判で申請を行っています。)で、土地の権利は移動します。が、その農地に係る思いや願いを伝える機会として、精神的な引継ぎの儀式となる(と私は感じています)贈与契約書を作成してはいかがでしょうか。

贈与契約書についてのご相談は、下記にて受け付けております。電話によるご相談は無料です。お気軽にどうぞ。

いいたて農家支援センター

贈与契約書担当:横山行政書士事務所
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